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個人事業を売却したい|事業売却に伴う税金の種類と計算方法を解説


公開日:2022年1月20日  最終更新日:2022年11月18日

個人事業を営む中で、事業の売却を検討されている方もいらっしゃると思います。本記事では個人事業の売却に伴う税金の種類や取扱いについて説明しています。第三者への個人事業売却を検討されている方は本記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。

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個人事業とは

個人事業とは法人を設立せずに個人で営む事業のことを指します。税務署に開業届を提出すれば、個人事業主として独立し、事業を開始したことになります。フリーランスやノマドワーカー等も個人事業主の一種です。

法人と比較すると、まず設立や廃業の際の手続きが異なります。法人の場合は設立時に費用がかかり、廃業時も解散や清算の手続きが必要ですが、個人事業の場合は設立時も廃業時も届け出を提出するだけです。

個人事業の売却先は?

個人事業の売却先は、主に親族もしくは第三者に分けられます。例えば親族の場合、子どもが親の個人事業を継ぐケース等が考えられます。その際に一定の条件を満たせば、相続税や贈与税の納税猶予制度である個人版事業承継税制が利用できます。

一方で、近年では第三者への売却も増えています。法人におけるM&Aと同様に、M&Aアドバイザーやマッチングプラットフォームを利用することで買い手を見つけることが可能です。ただし、手続きや支払う税金等は親族への引継ぎとは異なるため注意が必要です。

以下各々のケースに分けて、それぞれに課される税金について詳しく説明していきます。

第三者への個人事業売却の際に必要な税金は?

第三者へ個人事業を売却した際に利益が発生すると売り手は所得税を納税する必要があります。ただし、譲渡する資産によっては所得税の計算方法が異なります。

土地や建物等の不動産には他の所得と分離した上で税額を計算する分離課税方式が採用されますが、設備や営業権などは総合課税方式が採用されます。総合課税に含まれるものは、他の所得と合算した金額に対して累進課税が適用されます。

事業売却に係る税金の仕組みは非常に複雑ですので、売却の際は税理士と相談して進めていくのが良いでしょう。

消費税に注意

個人事業の譲渡において、消費税の存在にも注意が必要です。事業譲渡における消費税は、課税資産を譲渡する場合に発生します。課税資産とは具体的に、土地等を除く有形固定資産や棚卸資産、営業権などが該当します。

消費税の納付義務は譲渡側にありますが、実際に負担するのは譲受側である点も注意が必要です。譲渡側は売買金額の交渉の際に、課税される消費税の金額を加算して譲受側に請求することを忘れないようにしましょう。

課税資産はどんなものがある?

個人事業売却時の課税資産と非課税資産について具体的に見ていきましょう。

課税資産は、在庫等にあたる棚卸資産、土地を除く有形固定資産、特許や商標権等にあたる無形固定資産、営業権や事業のブランド力等にあたる「のれん」が該当します。

一方で非課税資産は、土地や有価証券、債権等が該当します。有価証券には株式や債券、手形や小切手等が含まれます。

課税資産と非課税資産の代表例を挙げました。上記以外の資産については税理士やM&Aアドバイザーと確認しながら売却の準備を進めましょう。

まとめ

個人事業の売却における税金の種類等について説明してきました。売却先が親族となる場合は税金の控除を受けられる可能性があります。売却先が第三者の場合は税金の計算や不動産の取扱いが複雑なため、注意が必要です。

第三者への売却の場合は、消費税が課税される資産と非課税の資産の確認や、所得税額の計算、売却先の選定等が必要です。税理士やM&Aアドバイザーのサポートを受けつつ、慎重に進めていきましょう。

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