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会社を廃業するために必要な手続きとは?解散と清算手続きのプロセスを理解する


公開日:2021年11月30日  最終更新日:2022年11月18日

本記事では、会社の倒産、解散方法をわかりやすく解説します。

会社の解散方法には通常清算、特別清算、破産がありますが、それぞれの使い分け方がわからない方、実際の手続きの流れを知りたい方に本記事はおすすめです。今後事業を畳む予定の経営者の方もぜひご覧ください。

会社清算とは

会社清算とは、企業活動を終了させて会社解散後に会社の財産を株主に分配するための手続きのことです。会社を清算することは、会社の法人格を削除、消滅することを示す重大な判断です。

会社清算には、債務超過の場合に実施できる通常清算、債務超過の場合に実施する特別清算、破産手続きの3種類に分かれます。本記事では、会社清算の意味やそれぞれの手続きの違いをわかりやすく解説します。

会社清算の意義

会社精算は会社を消滅させるための手段のひとつです。度重なる赤字の連続による業績悪化、経営危機によっても解散が検討されることもあります。

会社を存続させても、会社の経営が改善せず赤字が広がっていってしまう場合や、業界や社会の変化により収益が改善しない場合などは、会社の清算をした方が発生する債務が小さくなることもあります。したがって、会社清算は損失をこれ以上広めないという異議があります。

一方で業績は悪くなくても、近年では少子高齢化などの問題を受け、後継者がいない中小企業オーナーが会社清算を検討するケースは増えています。

後継者不足の場合は、事業譲渡、株式譲渡などのM&Aの手段も考えられますが、適切な買い手が見つからず、会社清算に踏み切る会社も少なくありません。

したがって、会社清算は必ずしもネガティブな目的のみで行うわけではないと認識しておくと良いでしょう。

会社を廃業するには?

会社の廃業にあたっては、解散の登記と清算結了の登記が必要です。ひとつの会社が潰れることでステークホルダーにかかる影響が大きいため、法に則って手続きをひとつひとつ実施しなければなりません。

ステークホルダーとは、会社の利害関係者のことです。たとえば、株主、取引先、従業員、政府、顧客、銀行など企業のステークホルダーは多岐に渡ります。この中で会社の廃業に関わるのは従業員と株主、そして債権者である銀行です。

特に自社が借入を行っていた場合、借入金の返済をどうするのか、そもそも借入は返せるのかを検討した上で、廃業の手続きを進める必要があります。会社の廃業には時間と労力がかかるため、しっかりとしたプランニングをしてから廃業を進めることが求められます。

会社の解散とは

解散事由が発生して初めて、会社は解散できます。会社清算事由としては、定款で定めた会社の存続期間が満了した、解散事由に抵触したケースがあります。ほかにも、株主総会で決定された裁判所からの解散命令があったケースが挙げられます。

会社清算の事由には、裁判所からの解散命令など外部からの圧力によるものだけでなく、自社内でも決定できるものがあると押さえておくと良いでしょう。

なお、今回紹介する会社の清算は廃業をするための手続きです。会社の清算のほかにも、再建型と呼ばれる会社更生、民事更生などの方法もあります。

清算手続き

会社を消滅させるためには会社の精算をしますが、注意をすべきことがあります。会社清算の際、仮に資産が十分で、既にある借入などの債務を完済できる場合には通常清算を実施できますが、仮に会社が債務超過に陥っている場合には、通常解散ができないことです。

この場合、倒産手続きをとることになるため、特別清算や破産手続きなど別の手続きのフローを経ることになります。特別清算を実施するためには、各債権者から承認を取る必要があるため、実務的には破産手続きが多い傾向があります。

通常清算

通常清算は、会社が債務超過に陥っていない場合に可能な会社の精算方法です。通常清算では、会社を解散後に残った債務を会社の精算人が全額支払います。この際の債務には、借入金、買掛金などがあります。債務を解消しての清算となるため、裁判所の監督が不要です。

ただし、用意する書類などは多いため、可能であれば専門家に依頼して通常清算をするのが良いでしょう。

特別清算と破産(倒産手続)

倒産手続きは、会社が債務超過になり、全ての債務を支払うことができない場合に発生します。そして、裁判所が関与する法的整理と、関与しない私的整理の2つに分かれます。このうち、特別精算と破産手続きはどちらも法的整理に該当します。

破産手続きが法的整理の中で一般的な手続きであるのに対し、特別精算はその名の通り「特別な精算方式」です。破産手続きが「破産法」を基にした手続きである一方で、特別精算は「会社法」を基にした手続きです。

両者の手続きのフローが異なることに注意しましょう。

出典:e-Gov 法令検索 破産法 第一章 総則

会社解散と通常清算の9つのプロセス

先に説明したように、廃業を検討している場合は、債務超過か否かでプロセスが異なります。ここからは、代表的な通常精算のプロセスをわかりやすく9つのフローに分けて解説します。

1:解散事由の発生

会社の解散のためには、解散事由の発生が必要です。まず解散事由の発生として、定款が関わります。定款では、会社の存続期間、解散事由を定めている場合がありますが、これらに該当した場合には解散の根拠となります。

次に、株主総会の決議で解散が決定した場合です。株主総会では会社を解散し、精算人を決定します。オーナー企業が会社を解散する場合は、株主総会を開いて会社を解散させる手続きを取るのが一般的です。

このほかに、合併による会社の消滅、破産手続きの開始、裁判所からの解散命令、休眠会社のみなし解散が解散事由です。

2:解散と清算人選任の登記

会社を設立する際に登記を実施するのと同様に、会社を解散する際にも登記をします。この際に登記をするのは、解散の旨と精算人の名前です。精算人は、あらかじめ定款で決定しておいた者、あるいは株主総会で決定した者が務めます。

上記で精算人を定めていない場合には、解散した際の取締役が精算人になりますが、一般的には代表取締役や弁護士が精算人を担うケースが散見されます。

3:官報公告の実施(債権届出を求めるため)

法務局で実施をした後は、官報で債権者に解散の旨を知らせます。債権者とは、会社にとって金銭を回収する権利を持っている者のことです。例えば、売掛先や借入を行っている銀行がこれに該当します。

会社が債権の該当者を認識している場合には、官報と合わせて個別に会社の解散の通知をし、債権を申し出るように促します。

4:財産目録および貸借対照表の作成と株主総会の承認

財産目録と貸借対照表を作成し、株主総会から解散の承認を受けます。財産目録とは、動産、不動産、債権、債務をまとめたもので企業の資産状況を表示した書類です。貸借対照表は財産目録を基に作成します。

どちらも解散日の処分価格ベースで金額を作成するので、簿価ベースではないことに注意しましょう。

5:会社資産売却と債権回収

次に、会社資産を売却し貸借対照表をフラットにします。会社資産には、棚卸資産、不動産、有価証券などの金融資産が含まれます。また、売掛金や貸付金も全て回収が必要です。

会社資産を売却する際は、個別で分けて売却をすると処分価格が下がる傾向があるため、同業他社、取引先に購入を打診するのが良いでしょう。

6:債務弁済

会社資産の売却代金と債権の回収代金で債務を弁済します。

当初の予想と異なり資産で債務を賄えない場合、通常精算から倒産手続きへとフローが変わります。例えば、金融資産、不動産が当初の売却予定金額を下回ってしまった場合にはこうした事態が発生します。

精算人は債務弁済が不可能と判明した段階で、破産手続きか特別精算手続きへの切り替えを判断し、申し立てをする必要があります。

7:残余財産分配

すべての債務を支払ったのち、まだ資金に余力がある場合には株主への資産分配を実施します。なお、社会保険料、税金の支払いが抜けてしまっているケースも散見されるため、分配前は支払っていない債務が残ってないか必ず確認しましょう。

8:株主総会で決算報告を承認

すべての手続きが済んだ後で決算報告を作成し、株主総会で承認を取ります。会社の消滅が認められるのは、株主総会の承認を取得してからです。1株当たりの分配金、収入、残余財産の金額などを決算報告書に記載し、承認を取ることで初めて法人格が消滅するのです。

9:清算結了登記

最後の手続きは、法務局での閉鎖登記です。株主総会後に速やかに閉鎖をする必要があります。

以上、すべての手続きを完了させるのには早くとも3ヶ月ほどの期間がかかるといわれていますので、計画的に通常精算の手続きを実施するようにしましょう。

会社解散と特別清算の9つのプロセス

通常解散を実施しようと思っても、会社が既に債務超過の状態であれば特別精算のプロセスを踏む必要があります。通常清算と似ている部分もありますが、特別清算の場合には異なる部分もあります。

ここからは、細かく特別清算の手続きの流れを確認しましょう。

1:株主総会での解散決議

まず、会社の解散を決定するための特別決議を実施します。解散決議で精算人を選定する際、通常清算と同様に清算人には代表取締役も選出可能ですが、裁判手続きなどの複雑な手続きを扱う必要があるため弁護士などの専門家を選出するのが一般的です。

2:官報公告の実施(債権届出を求めるため)

通常清算と同様に官報の届け出を行います。一定期間の間に債権の届け出を債権者にしてもらうよう働きかけるためです。なお、会社が認識をしている債権者に対しては個別で通知を行い、債権の届け出に漏れがないようにします。

3:特別清算の申立て

特別清算開始申立書を準備し、裁判所へ申し立てを実施します。

準備が必要な書類には、会社の登記事項証明書、財産目録、債権申し出の官報の写し、債権者・債務者名簿、解散時の株主名簿、 事業譲渡契約書、会社分割契約書写し、債権者の特別清算申立同意書などが挙げられます。

本店所在地の地方裁判所に申し立てを行います。

4:特別清算開始決定

裁判所は、申し立てを受けた会社の財務状況を勘案した上で手続きの開始を決定します。

なお、特別清算を実施しても生産が不可能と判断された場合や、特別清算を実施することで債権者に大きな不利益を与える場合、また、法律に反する内容で特別清算を実施しようとした際には、開始決定がされないこともあります。

この場合、特別清算はできず、破産手続きへと切り替わります。

特別清算が承認された場合、その事実が官報を通じて告知されるとともに、登記もあわせて実施されます。特別清算が決定した時点で、会社の清算は裁判所の管理下に置かれるため、清算人であっても会社資産の売却、処分は勝手に実施することはできません。

5:負債額の確定

債権者からの債権の届け出と、会社が承認している債務に基づいて全ての負債額を清算人が調査します。官報での通知を出してから申し立てがなかった債権者に対しても、会社として認識している債権であれば債権額に加えます。

6:裁判所への協定案提出

協定案は債権者との約束を記した案であり、会社の債務をどのように処理し、いつまでにいくら払うのかを記したものです。具体的には、債務の弁済期間、土地、建物など担保付き債権の処理、弁済率を協定案に載せます。

協定案が完成後、会社は協定案を裁判所に持ち込み、その後債権者と和解します。協定案は個別債権者と和解するのではなく、債権者集団と和解するために作成されるものです。

したがって、個別の反対者がいても、全体として協定案に賛成ならば、反対者に個別で承認を取る必要がないのがメリットです。

7:債権者集会での協定案決議と裁判所の認可

先の説明通り、債権者側は協定案を承認するか否かを決定します。その決議の場のことを債権者集会と呼びます。協定案の可決には、書面投票者を含む決議参加債権の過半数の出席に加え、議決権全体の3分の2以上の賛成が必要です。

基本的には協定案で承認されたものは裁判所でもそのまま承認になりますが、あまりにも弁済計画が非現実的なものの場合は否認となるケースもあります。

協定案が否認された場合、会社は破産の申し立てをすることができます。もしくは、裁判所が破産開始決定をした場合についても、全体のフローが特別清算から破産手続きへと移行します。

出典:e-Gov 法令検索 会社法 第五百六十六条

8:協定内容の実行

協定案が可決された場合、会社は取り決めの通りに債権者に対し弁済を行います。清算人は弁済資金を集めるために、会社の棚卸資産、不動産などの固定資産を売却し資金化を実施します。また、売掛金や受取手形の回収漏れがないか、他に財産は残っていないかもあわせて確認します。

資産を売却する際、清算人の判断で全ての財産を売却できるわけではありません。100万円以上の財産を売却するためには、裁判所の許可が必要です。通常清算との違いは裁判所の監督がついていることであるため、特別採算の場合は裁判所の許可が必要になるケースが多いのです。

たとえば、事業譲渡を実施、新規の借り入れを実施、裁判を新たに実施することは禁じられています。すなわち、協定案の決定後は債権者・裁判所の目が届かないところで会社の貸借対照表が大きく変化する行動は認められていないということです。

ほかにも、裁判所で個別に禁止している行為があるため、何か新しいことを計画する際は裁判所に認められているのかの確認が必要になります。

出典:e-Gov 法令検索 会社法 第五百三十五条

9:裁判所の特別清算終結決定と終結登記

定められた協定通りに債務の弁済が完了した場合、特別清算は終了です。裁判所は最終確認を行い、債務弁済の終了が認められれば特別清算終結決定をします。

なお、債務超過であっても特別清算により債務は全て解消したことが認められるため、会社の貸借対照表上はフラットな状態になります。つまり、会社にはもう資産も負債も全くない状態になっているということです。

特別精算集結の登記実施後、会社の法人格は完全に消滅します。

会社の破産手続きの8つのプロセス

債務超過の会社を畳む場合には、特別清算と破産の2つに分かれます。しかし、実務上は破産手続きを取るのが一般的です。

まず、破産手続きの場合は清算人には破産管財人が適応されるため、破産管財人が第三者としての目線で手続きを遂行します。一方で、特別清算の場合には経営者が会社清算人になるケースも多く、最後まで会社の財産処分や複雑な手続きを経営者が実施します。

次に特別清算は「株式会社」しか実施できないことが挙げられます。社会には合同会社などもありますが、こうした会社はそもそも特別清算の選択肢すらないのです。

最後に、結局破産手続きになる可能性があることです。例えば、会社の特別清算では債権者に対し協定案を提出します。しかし、債権者からの承認が得られない場合は結局破産手続きに移行してしまうため、二度手間になるからです。

債務超過の会社を清算する場合には、これから説明する破産手続きを行うのが一般的だと認識をしておきましょう。

1:廃業と従業員の解雇

破産手続きの申し立てを実施する前に、事業を廃業して従業員を解雇しますが、従業員の解雇については注意が必要です。

労働基準法第20条で、会社は従業員に解雇の旨を解雇日の30日以上前に伝える必要があると規定されています。30日前までに解雇の予告ができなかった場合は、解雇予告手当として平均賃金を補填しなければならないルールがあるのです。

ただし、既に債務超過に陥っている会社が給与を払えるかというと、そうではありません。多くの場合は会社や破産管財人が給与の立替払制度を利用するための書類を作成し、立替制度を利用させます。

立替制度とは、独立行政法人労働者健康安全機構が実施している未払い賃金の立替サービスのことです。実務上は給与は立替制度を利用されることが多いためしっかり認識しておきましょう。

出典:e-Gov 法令検索 労働基準法 第二十条

2:受任通知の発送

受任通知の発送は、破産申し立ての相談を受けた弁護士、司法書士が債務者に対して会社が破産手続きを取る旨を各所に伝えることです。受任通知発送後は、会社と債権者とのやりとりではなく、代理人と債権者とのやりとりに変わります。

受任通知が債権者に到着した時点で、債権者は債務者への直接のやりとりはできなくなります。中にはその後もしつこく返済を直接迫る貸金業者がいることもありますが、貸金業法第21条第1項第9号で受任通知後の貸金の取立ては禁止されています。

受任通知到着後も取立てをやめない債権者がいる場合には、担当弁護士などに相談するようにしましょう。

なお、会社の破産申し立ては経営者が行うこともできます。しかし手続きが非常に複雑かつ既に破産を宣言する経営者が疲弊してしまっていることもあり、実務上は弁護士に依頼することが多いのです。

出典:e-Gov 法令検索 貸金業法 第二十一条第一項第九号

3:裁判所への破産申立て

破産の申し立てに必要なものは、過去3年分の確定申告書、試算表、債務に関する契約書、買掛金や未払金の請求書類、会計帳簿、従業員名簿、納付書や通知書、試算目録などがあります。

基本的に、会社の財務に関わる書類とキャッシュフローに関わる書類は準備しておく必要があると認識しておくと良いでしょう。

財務状態を確認するために、会社で全ての書類を取り揃えているケースもありますが、中には作成が済んでいない書類もあるでしょう。そうした場合は、一度弁護士などに相談してから作成を進めます。

また、金融機関からの借入を会社が行っている場合、経営者が借入の連帯保証人となっているケースも散見されます。近年は「経営者保証に関するガイドライン」もその有効性を増してきていますが、まだ保証人が必要とされるケースはよくあります。

その場合、会社の破産手続きと同時に、経営者も自己破産を実施するのが一般的です。

出典:e-Gov 法令検索 破産法 第四十一条

4:破産手続開始決定と破産管財人の選任

破産申出が提出されると、裁判所は形式的要件と実体的要件に基づき破産申し出が適切かの判断を行います。形式的要件とは、申し立ての方式が適切であること、債務者に破産の能力があること、裁判所の管轄が正しいことなどが挙げられます。

実体的要件には、破産手続きの開始要因を会社が持っているか(具体的には債務超過をしているか)が該当します。

破産手続きが裁判所に認められてはじめて破産手続きが開始します。また、裁判所は破産手続きの開始の承認と同じタイミングで破産管財人の選任を行います。

破産管財人には会社と関わりがない第三者が抜擢されます。破産管財人の主な仕事は、適切に債権者に対し配当を実施することです。破産の登記がなされ、官報に同内容が広告されるのもこのタイミングです。

5:資産の売却と回収

破産手続きが始まった段階で、破産者である会社が所有していたすべての財産の所有権が破産財団に移ります。破産管財人は、土地や建物などの固定資産を資金化します。

個人の破産の場合には、生活に関わる最低限の財産は自由財産として扱うため、処分をしなくて良い取り決めになっていますが、法人の場合は文字通り、全ての財産が換価処分されます。したがって、破産手続き後の法人には資産は残りません。

債務者から届け出があった債権については、破産管財人がその有無を調査します。

6:債権者集会

債権者集会は裁判所の主導のもと行われる集会です。債権者集会は2つの目的のため開催します。

1つ目の目的は債権者に対し破産手続の情報を共有することです。債権者は受任通知を受け取ってからは詳細が不明の状態が続くため、債権者集会で状況報告を実施します。2つ目の目的は、破産手続きに債権者の意見を反映させることです。

債権者集会に参加するのは、裁判官、会社の代表者、破産管財人や代理人弁護士などです。債権者の出席は自由のため、実務上は債権者が出席しないケースもあります。

7:債権者への配当

破産管財人は会社の資産を処分したお金で、債権者への配当を実施します。

ただし、必ずしも債権者に配当があるとは限りません。税金、社会保険料、給与、退職金、破産にかかる費用は一般債権よりも優先度が高いため、仮に全資産を資金化しても上記の費用さえ賄えていないのであれば、一般債権者への配当は行われません。

8:破産手続終了決定およびその公告と登記

会社資産を全て売却し、各支払いや配当が終了すると裁判所が破産手続集結決定、あるいは破産手続廃止決定を実施します。破産手続廃止決定は、一般債権に対する配当が実施できなかった際の裁判所の決定のことです。

その後、裁判所は官報の広告、破産の登記を完了させます。

まとめ

本記事では会社の清算方法をわかりやすく説明しました。清算方法には、会社が債務超過になっているかいないかで普通清算と特別清算に分かれ、特別清算が実施できない場合は破産手続きに進みます。

今回は会社解散という手法を説明しましたが、このほかにも企業に強み、需要があればM&Aの売りを出すのもひとつの手です。自社にとって何がいいのかを検討した上で最適な方法を検討してみてください。

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