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会社を売却した時の借入金の取り扱い|経営者の連帯保証債務は外せるのか?


公開日:2022年1月31日  最終更新日:2022年11月18日

本記事では、会社を売却した時の借入金の取り扱いについてわかりやすく解説しています。また、借入金に基づく、経営者の連帯保証債務の外し方についてもわかりやすく解説しているため、現在M&Aを検討中の経営者の方には、おすすめの記事です。

会社の売却と借入金・連帯保証

会社の出口戦略として、M&Aが取られることも一般的になりました。

ただし、会社を売却する際、既存の借入金やそれに付随する連帯保証がどうなるのか気になる経営者もいるでしょう。

そこで、本記事では会社売却後の借入金と連帯保証の扱いをわかりやすく解説します。

そもそも連帯保証がなぜ必要なのかわからないといった経営者や、連帯保証と普通の保証債務の違いがよくわかっていない人も、ぜひご一読ください。

連帯保証とは

連帯保証とは、主債務者が借入の返済ができなかった際に、連帯保証人がその返済を代わりに行う契約のことです。

一般的な保証の場合は、主債務者が支払うことのできる返済金額を支払ってから保証人へという流れになりますが、連帯保証契約の場合は主債務者の財産の有無にかかわらず、債権者は連帯保証人に対し財産の差し押さえ、支払いを求めることができます。

したがって、会社の売却を検討する際に、会社の負債に対しご自身の連帯保証が入っている経営者は、会社売却後には連帯保証を解除するのが一般的です。

出典:2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります | 法務省

連帯保証が必要となる理由

「法人格で借入をするのになぜ連帯保証が必要なのか?」と思われる経営者の方は多いでしょう。

連帯保証が必要となる理由は、会社の借入を個人に横流ししないように金融機関が規制をかけたり、連帯保証をつけることで、経営者が返済の覚悟を決め経営に邁進する傾向があり、こうした覚悟を決めさせたりする目的があります。

いずれにせよ、金融機関のリスクヘッジとして連帯保証が必要になる場合もあると認識しておくとよいでしょう。

連帯保証債務と通常の保証債務との違い

ここからは連帯保証債務と通常の保証債務との違いを詳しく確認しましょう。

両者の大きな違いは、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益の3つです。

通常の保証債務の場合には、上記の権利が認められているのに対し、連帯保証債務においては上記の権利は認められません。

それぞれの違いについてわかりやすく解説します。

催告の抗弁権

催告の抗弁権とは、主債務者が返済できないケースでなければ、まずは主債務者からの取り立てをするように求めることができる権利です。

主債務者が返済できない場合の例としては、破産、行方不明などがあります。

ただし、連帯保証の場合には催告の抗弁権がありませんので、債権者は当該連帯保証人に対して返済を求めることができます。

検索の抗弁権

検索の抗弁権とは、主債務者が返済余力のある状態であるにもかかわらず、返済を拒んで保証人への支払いが求められた際には、検索の大元に戻り、主債務者から返済を受けるように主張できる権利のことです。

一般的な保証人には検索の抗弁権がついていますが、連帯保証人の場合にはこの権利が付帯されていないため、上記のような事態が発生したとしても主張はできません。

分別の利益

分別の利益とは複数の保証人がいる際に発生する均等分けの権利のことです。例えば1億円の借入の保証人が4人いた場合、分別の利益が発生すれば 1人あたりの返済金は1億円を4人で割った2,500万円です。

ただし、連帯保証人には上記のケースであったとしても、1億円の返済が求められることもあります。

M&Aの方式と借入金・連帯保証の関係

M&Aによっては借入金が自身に残るケースと、相手に移転するケースがあります。

ここではM&Aで一般的な手法である株式譲渡と事業譲渡の場合、借入金と連帯保証がどうなるのかを解説します。

なお、M&Aの種類によって借入金の扱いは変化するため、M&Aを行う際は注意が必要です。

株式譲渡のケース

株式譲渡とは、会社の株式を譲渡するM&A手法です。株式の所有者が会社の実質的な持ち主となるため、株式譲渡を実施した場合には借入金が買い手に引き継がれることになります。

所有が完全に買い手に移行するため、その後既存の借入を借り換えるのか、それとも引き続き現在のペースで返済をするのかを決定できるのは買い手企業です。

これに伴い、連帯保証も解除となるのが一般的です。

ただし100%の株式譲渡でない場合には注意が必要で、株式の一部を譲渡するケースにおいては、必ずしも全ての債務が移転されるわけではないため、連帯保証を解除できないこともあります。

したがって、事前に買い手と交渉しておくことが大切です。

事業譲渡のケース

事業譲渡とは、会社の事業の一部を売却するM&Aの手法ですが、株式の移転は発生しません。したがって、既存の法人格は現在の所有者のものであり、同様に既存会社の借入も現保有者に紐づきます。

ただし、事業譲渡の対価として買い手から現金を受け取ることが一般的なため、その資金を元に借入の返済をすることもでき、この際に金融機関に連絡することで、連帯保証の解除交渉を行うことができます。

連帯保証を解除する方法

株式譲渡の場合は、多くのケースで借入金が買い手側に移転するため、連帯保証は最終的に外れることになりますが、自動的に外れるわけではありません。

連帯保証の解除には、買い手側が連帯保証人を引き継ぐことを承諾、あるいは買い手が金融機関と連帯保証人なしの借入に切り替えることを金融機関と交渉しなければなりません。

また、そもそも連帯保証人の変更ができるのは、謄本上で代表者が変更された旨が反映されてからです。

変更登記が済むまでは、既存のオーナーが連帯保証人の状態となるため、売却企業オーナーの不安は解消されません。

少しでもリスクを低減させるためには、株式売却に買い手企業が負債を一括返済するか、あるいは変更登記後に買い手企業が保証人解除の交渉を行うかを買い手企業と定めておく必要があります。

まとめ

本記事では、会社を売却した際に借入金はどうなるのかをわかりやすく解説しました。

特に中小企業の場合、銀行から借入をする際には連帯保証が求められるケースは多く、現在の借入にも連帯保証がついている経営者の方も少なくないでしょう。

正しくM&Aを実施すれば、これらの連帯保証を解除することができます。

経営者の出口戦略としても、会社をさらにスケールさせるひとつの手段としても、M&Aは有用です。

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