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事業譲渡の際は株主総会が必要?議事録の記載内容6つと手続きを紹介


公開日:2021年4月9日  最終更新日:2022年11月21日

事業譲渡は原則、株主総会をする必要がある?

事業の全部や重要な一部の譲渡おいて譲渡企業は原則、株主総会の「特別決議」(議決権を行使できる株主の議決権の過半数を持つ株主が出席して、出席した議決権の3分の2をもって行われる決議)を得ることが必要とされています(会社法467条1項1号及び2号本文)。

ただし、一部のケースでは、例外的に株主総会特別決議が不要となる場合があるため、自社の事業譲渡に総会決議を要するか慎重に判断することが必要です。

事業を譲り渡す企業で株主総会決議が必要になる条件

会社法467条は、主に以下の条件に該当するケースでは、事業譲渡の効力発生の前日までに、株主総会の特別決議を要すると定めています。

  • 譲渡企業の事業の全部を譲渡する場合
  • 譲渡企業の事業の重要な一部を譲渡する場合
  • 譲渡企業の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡

株主総会における決議で承認を受ける必要がある「事業の重要な一部の譲渡」は、譲渡により譲り渡す資産の帳簿価格が、譲渡する会社の総資産額の5分の1を越えないものについては該当しません。なお、定款で総資産額の5分の1を下回る割合を定めた場合は、その割合を越えないものを除くことになっています。

事業を譲り渡す企業で株主総会が不要になる条件

前述の会社法467条に該当する場合でも、事業を譲渡する相手企業が特別支配会社の場合、株主総会は不要です(会社法468条)。

ここでいう特別支配会社とは株式会社の議決権10分の9以上について他の会社が保有している場合に、保有している他の会社を特別支配会社と言います。

事業譲渡をする際の株主総会議事録の記載内容6つ

株主総会議事録には、開催日時や場所、参加者の役職と氏名など多くの情報を記載する必要があります。

事業譲渡についての株主総会の議事録には、決議事項の議案や審議内容、動議、採決方法などを記載します。具体的な記載事項は以下のとおりです。

1:開催日時・場所

事業譲渡のための株主総会の議事録には、株主総会の開催日時と場所を記載する必要があります。

なお、株主総会の開催場所にいなかった人物が決議に参加したと見なされるためには、採決や質問に参加することができる環境であることが必要です。例えば、会議の様子が単に放映されていただけでは決議に参加したことにはなりません。

2:参加者の役職と氏名

株主総会の議事録には、参加した役員の役職と氏名を記載することになっています。また、テレビ会議システムなどを利用して株主総会に出席した役員がいた場合は、出席方法も記載することになっています。

議長の選任方法は株主総会の決議によるのが原則ですが、定款の任意的記載事項(会社法第29条)として予め代表取締役を議長として定めておくケースが一般的です。

3:株主総会の経過と結果

議事録には、株主総会の経過と結果を記載しますが、株主総会の開会から閉会までに行われた経過や内容を記載します。

株主総会の経過と結果は要点のみの記載でよく、決議事項における議案や審議内容、採決方法などを記載することになっています。議事録における結果は株主総会の議案の可否を記載し、議案が否決となる場合はその内容を記載すると良いでしょう。

4:事業譲渡の内容と譲渡先企業について

事業譲渡の株主総会の議事録には、事業譲渡の内容や譲渡先企業についての記載が必要です。

事業譲渡の内容の記載では、自分の会社のどの事業をどの会社に譲渡するのか記載することは大切なことです。

譲渡側の記載例として、議案に具体的な譲渡先や事業内容を記載してから、株主総会議事録では「別紙の契約書のとおり説明した」と記載する方法があります。

5:株主総会において述べられた意見又は発言

事業譲渡についての株主総会の議事録には、議案等に法令・提案違反などがあった旨の監査役等の意見又は発言があった場合は、その内容の概要を記載する必要があります。

6:議事録作成者の氏名

事業譲渡に関わる株主総会の議事録には、議事録作成者の名前を記載します。

議長についても株主総会の議事録には名前を記載しますが、議事録作成者の名前も記載することは知っておいた方が良いでしょう。注意点として、議事録の作成者の名前は、議事録の作成を行った取締役の氏名を記載することになっています。一般的には、代表取締役を議事録の作成者とすることが多いです。

事業譲渡をする際の手続きの流れ6つ

事業譲渡する際の手続きの流れには、取締役会での決議や事業譲渡に関する契約の締結などからはじまり、6つのステップがあります。

なお、本項目では、株主総会が必要となるケースを念頭に解説します。

1:取締役会での決議

事業譲渡する側は、原則として事業譲渡について取締役会で承認を得る必要があります。

また、会社法467条に該当して事業譲渡に株主総会決議を要するケースで、当該会社が取締役会設置会社である場合は、株主総会招集のために取締役会の決議が必要となります。

2:事業譲渡に関する契約の締結

事業譲渡する際に大きなポイントとなるのが、事業譲渡に関する契約の締結です。

事業譲渡する側と、事業譲受側で交渉手続きを進めて合意が得られた時点で基本合意契約を結びます。基本合意契約を締結する前の段階で、譲受ける側がどのような方針で進めるのか意向表明書で提示することもあるので気をつけましょう。

3:公正取引委員会への届出や臨時報告書の提出

事業譲渡する際の手続きとして、公正取引委員会への届出や臨時報告書の提出が必要になるケースがあります。

公正取引委員会への届出は、譲受する企業が会社法で決まっている条件を越えている場合に必要です。

臨時報告書の提出は、有価証券報告書を提出する必要のある企業において、事業譲渡により資産額が一定以上増減するなどの場合に、財務局に臨時報告書を提出することが会社法で決まっています。

なお、上場会社が事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けを行う場合で、当該内容が各証券取引所の定める基準に該当する場合は、公正な株価形成と投資家保護を理由に、その内容を開示することが義務付けられています(適時開示)。

4:株主への通知

株主総会の開催にあたっては、株主に事前準備と出席の機会、議決権行使の機会を与えるため、株主総会招集通知を発する必要があります。

株主総会招集通知は、原則、開催日の2週間前までに株主へ発送する必要があります。ただし、非公開会社で書面投票も電子投票も定めない場合、招集通知の発送期限を1週間を限度に短縮できます。

なお、事業譲渡に必要な株主総会決議は、定時株主総会ではなく臨時に開かれる株主総会で決議されることが多いため、株主の流動性が高い上場企業などでは、議決権行使できる株主を「ある特定日の株主」などと、基準日を定めて確定する必要があります。基準日を定めた場合、企業はその2週間前までに、基準日と株主が行使できる権利について公告をしなければなりません。

5:株主総会で特別決議を得る

事業譲渡の手続きでは、株主総会で特別決議を得ることが必要です。

事業譲渡を行う会社は、効力が発生する前日までに株主総会の特別決議で承認を得ることが法律で決まっています。

特別決議では議決権の過半数以上をもつ株主が出席して、そのうちの3分の2以上の賛成があれば事業譲渡が承認されることになっています。

6:各種登記の変更手続き

各種登記の変更手続きも、事業譲渡の際に必要な手続きなので事前に知っておいた方が良いでしょう。

変更手続きには、財産などの名義の変更手続きと許認可手続きがあります。財産の名義変更では、譲渡企業の名義になっている譲受された財産を、譲受企業へ名義変更する必要があります。

許認可手続きは事業譲渡しても引き継がれるものでないので、譲受した企業が許認可手続きをすることになります。

事業譲渡は株主総会で特別決議を行うのが原則

事業譲渡では、株主総会で特別決議を行って決めることが原則となります。

株主総会が必要となるケースは、譲渡する企業の全ての事業を譲渡する際などがあげられます。株主総会が必要でないケースには、事業譲渡する会社の株式の9割以上を譲受企業が所有している場合などがあります。

事業譲渡において株主総会を実施するべきなのか早めに把握することは、事業譲渡を進める上で大切なポイントです。

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