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債務超過会社でも売却できる?負債や借入の取り扱いと成功のポイント


公開日:2021年12月27日  最終更新日:2022年11月18日

本記事では、会社をM&Aを利用して売却する方法をわかりやすく解説しています。今後会社の売却をしたいと考えている方におすすめの記事です。借入がある際に注意するポイントについてもまとめています。

会社売却の際の負債や借入の取り扱いについて

出口戦略として会社売却を検討したいが、会社の負債や借入金をどのように処理すればいいか、わからない経営者も多いのではないでしょうか?

結論を先に示すと、会社に負債や借入金があった場合、自社が債務超過か否かによって会社の売却方法は変わります。

債務超過ではない場合

債務超過でない場合、買い手企業からの企業買収が期待できます。ただし、自社で借入をしている場合には注意が必要です。

一般的に中小企業が銀行から借入を実施した際は、連帯保証債務が問題になることがあります。

以下詳しく解説します。

中小企業では経営者の連帯保証債務が問題に

会社を売却する際、注意すべきポイントは連帯保証債務の問題です。連帯保証債務は一般の保証債務とは異なり、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益が認められていません。

つまり、会社の債務に対しての責任は現経営者が担うということで、連帯保証債務の取り扱いについて明確に定めておかないと後で新経営者と揉めるリスクがあります。

それぞれの権利、利益について以下詳しく解説します。

出典:2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります|法務省

催告の抗弁権

連帯保証債務に認められていない権利の1つ目は「催告の抗弁権」です。催告の抗弁権とは、債務者が自助努力をしていないのにもかかわらず、保証人に対して支払いを要求してきた際に、まずは債務者から支払いをするように求められる権利です。

一般的な保証人の場合には上記の催告の抗弁権がついていますが、連帯保証債務の場合には上記の権利がないため、仮に債務者に相応の資産があろうとも抗弁ができません。

つまり、会社売却後も続けて債務が現経営者の名前で担保されている場合には、上記の観点からリスクがあるため、適切に処置することが大切です。

検索の抗弁権

連帯保証債務に認められていない2つ目の権利は検索の抗弁権です。検索の抗弁権とは債務者が債務の支払いに応じずに、連帯保証人に支払いの請求がきた場合に、元の債務者に支払いをするように求めることができる権利です。

検索の抗弁権がないということは、債務者が債務を全額損失した際、返済余力があったとしても保証人が支払いを拒否することができません。

したがって、会社売却後には連帯保証債務を解除しないと全経営者がリスクを負うこととなります。

分別の利益

3つ目のリスクとして挙げられるのが分別の権利です。

分別の権利とは、保証人が複数存在している際に、その債務者の人数に応じて債務を分けることができる権利のことです。

例えば、債務者が1,000万円の借入をし、その肩代わりを保証人に求められた際、5人の保証人がいれば1人あたりの返済額は200万円になります。

一方で、ご自身が連帯保証債務を担っている場合には、その保証人が債務の支払いを放棄すると、1,000万円全ての責任がかかります。

そしてこの債務に対し、反抗することができないのが分別の権利です。したがって、他に保証人がいるから安心だということにはなりません。

会社の売却方法によって変わる負債の取り扱い

会社の売却方法には、「株式譲渡」と「事業譲渡」の2つの種類があります。それぞれの売却方法によって借入金の取り扱いが変わるため注意が必要です。

注意するポイントは、企業の持ち主は誰なのかということです。

100%の株式譲渡の場合には、企業の持ち主が変わりますが、事業譲渡の場合には株式に変動は起きません。したがって、株式の移転により会社の持ち主が変わるのか否かに注目すると、負債や借入の取り扱いがわかりやすくなります。

それぞれについてわかりやすく解説します。

株式譲渡の場合

株式譲渡は株式を買い手に譲渡するM&Aの手法のことです。

100%の株式譲渡の場合には、株式が完全に買い手に移行するため会社の持ち主が完全に変わります。したがって会社の負債も買い手に移転します。

その際、負債の保証人については注意が必要です。負債の債権者は金融機関になるため、会社売却後に手続きをしないと連帯保証人は変更されません。

一般的には、株式譲渡を実施した際の、株式譲渡契約書に「譲渡日から○日以内に解除」という保証債務の解除要項が明記されていることが多いですが、会社を売却する際は念のため確認するようにしましょう。

買い手側は、契約に応じて保証債務を解除することになりますが、そのまま保証人だけを削除するのは金融機関にとってリスクが高いです。

そのため買い手企業は、別の保証人を用意するか、他の金融機関からの借り換えを行うか、全額自己資金で売却するかから選択することになります。

事業譲渡の場合

事業譲渡とは、既存の一部の事業、あるいは全部の事業を売却することです。株式譲渡との違いは、株式が移転されないことにあります。

したがって、事業譲渡の場合には、事業を売却後も既存の経営者の元に債務がある会社の所有権は残ります。このため、債務者は変わらず現経営者です。

事業譲渡時には多額の現金が会社に入ってきますが、その使い道を決定するのは現経営者です。経営者が現金を新しい事業投資に使うのか、それとも債務の返済に使うのかは自由ですが、まだ返済の義務が残っていることを失念しないように気を付けましょう。

譲渡後の負債・借入トラブル回避のための3つのポイント

M&Aにはさまざまなスキームがあります。何のスキームを選ぶかにより、経営者にとって得をするのか、損をしてしまうのかが変わります。

このため、どんな条件でも売却するという一辺倒な思考は避けるようにし、自社にとっても有利な条件を引き出すことが大切です。

また、M&Aについての理解が浅いと譲渡後に思わぬトラブルに巻き込まれるリスクがあるため、最低でも以下の3ポイントには注意するようにしましょう。

1:譲渡方法の選択

まず譲渡するスキームを間違えないことが大切です。また、借入をどうするのかに合わせてM&A手法を検討するのが良いでしょう。

例えば、事業譲渡を選択し、全ての事業とを売却したのに返済額まで足りず、さらに株式を売却しても返済が叶わないのであれば、その売却は実質的な赤字です。

金額が足りないとわかっているのであれば、事業譲渡ではなく株式譲渡を選択し、負債も含めて所有権を移転すべきだったかもしれません。

後になって後悔することのないように、譲渡方法は慎重に見極めることが大切です。

2:買手企業の与信確認

買い手企業の与信を事前に調べておくことも大切です。

仮に買い手企業の与信状況が悪化している場合には、株式譲渡後に会社が倒産するリスクもあり、共に働いてきた従業員や取引先に迷惑をかけることにもなりかねません。

そのようなリスクを低減させるためにも、買手企業の与信状況は確認し、ある程度のラインは定めておくのがよいでしょう。

3:譲渡契約書のチェック

M&Aは会社の大きなイベントであると同時に、現経営者や買い手側の経営者にとっても大事なイベントのひとつです。そして金額的にも大きく、譲渡契約書に確認漏れがあると、後ほど大きく後悔するリスクもあります。

譲渡契約書には、受け渡し日、支払い方法、金額、期日などの重要な事項が記載されています。

ご自身での判断が難しい場合には、弁護士などに依頼し契約書に自社に不利な部分はないかなどを確認してもらうのがよいでしょう。

債務超過の場合

負債や借入金額が資産よりも過大に膨れ上がることが債務超過と呼びます。

債務超過の場合、会社売却はどのように行えばよいのでしょうか。ここからは、債務超過の場合の会社売却のメリットやデメリットをわかりやすく解説します。

債務超過とは

企業の財務状態を確認する際には、損益計算書と貸借対照表を確認するのが一般的です。

損益計算書は、1期毎の企業の経営状態を確認するためのもので、企業の収益力に注目した通信簿のようなものです。そのため、「当期は赤字だった」と表現された場合には損益計算書の数字が赤字だったことを示します。

一方で、貸借対照表には企業を今まで運営してきた結果が反映されます。例えば借入金や取得した資産などの数字は貸借対照表上に反映されます。そして債務超過といった場合には、貸借対照表に関連しています。

したがって、赤字と債務超過は本質的に意味が異なります。

ここからは、債務超過の意味についてわかりやすく解説します。

債務超過の定義

債務超過と聞くと、今にでも会社が倒産しそうな状態と考えるかもしれません。
しかし、実際には債務超過でも会社は経営できますし、債務が漸減できているのであれば問題なく経営はできます。

債務超過を判断する際には、貸借対照表上の資産の部と、負債の部の差額で判断をします。わかりやすいように数字で示してみると以下のようになります。

例えば、ある会社の資産が1,000万円で、会社の負債が1,300万円の場合は債務超過の金額は300万円です。

なお、基本的には上記の計算になりますが、より実態に即した計算をするために、資産を簿価評価ではなく時価評価することがあります。

例えば、資産の売掛金に焦げ付きが発生している場合や、棚卸資産に不良在庫がある場合にはその金額を資産から差し引くことになります。

したがって、一言で債務超過と言っても、簿価評価と時価評価で金額が変わることがあるので注意しましょう。

赤字・黒字と債務超過の関係

赤字・黒字と債務超過は全く違う意味ですが、関連性が高い概念です。

債務超過とは貸借対照表上の資産と負債の差分です。つまり、創業からの利益の積み重ねや健全な企業運営が貸借対照表に反映されています。

したがって、赤字を計上したとしても、資産が十分にあればすぐに債務超過という結果には陥りませんし、既に債務超過の場合には、黒字を計上したとしても債務超過は改善しないことがあります。

ただし、どれほど貸借対照表が綺麗だとしても、連続して赤字を計上することで資産が漸減し、結果として債務超過に陥ることがあるため注意が必要です。

債務超過のデメリット

債務超過であっても、資金ショートが発生しない限りは倒産が発生するリスクは少ないです。

しかし、債務超過の状態が続くことで2つのデメリットがあります。

1つ目のデメリットとして、金融機関からの新規の融資が難しくなる傾向があります。銀行が企業を判断する際には、その利益だけではなく、会社の資産状態を勘案することがありますが、債務超過の場合には相応の収益力と担保がない限りは融資が難しくなります。

2つ目のデメリットとして、上場が廃止されることがあります。東証一部、二部、マザース、JASDAQなどの上場廃止基準には、1年以内に債務超過が解消されない場合、上場の廃止基準に抵触することが記載されています。

したがって、上記の2つのデメリットを解消するためには、債務超過の改善が必要です。

出典:上場廃止基準 | 日本取引所グループ

債務超過企業の売却可能性

債務超過の企業であっても、買い手が会社に魅力を感じた場合にはM&Aの売却が成功することがあります。

魅力を感じられるケースとしては以下4つが挙げられます。

1つ目のケースは、会社の将来性、ポテンシャルが高い場合です。現在赤字でも今後事業で収益が上がると判断されれば好条件で売却が成功することがあります。

2つ目のケースは、シナジー効果が見込める場合です。既存事業と大きなシナジーが生まれる場合には、買い手が好条件での売却に応じることがあります。

3つ目のケースは、買い手がテコ入れをすることで債務超過が改善できると判断した場合です。

さらに4つ目として、売り手企業の繰越欠損金を引き継ぐことで買収企業の節税が可能になる場合も、債務超過の企業を買収する動機になります。

上記のどの場合でも会社を好条件で売却ができる可能性があるので、債務超過だからといってM&Aの売却を諦めないようにしましょう。

債務超過企業売却の5つのメリット

債務超過企業が売却することで、「財務健全化」「倒産の回避」「事業再生と拡大」「売却益の確保」「倒産手続きの早期解決」などのメリットがあります。

債務超過が長年続いており、会社の利益も全く上がらずに年々債務超過の金額が広がっている場合には、早期の対処が必要です。

ここからは、債務超過企業売却の5つのメリットをわかりやすく解説します。

1:ノンコア事業切り離しで財務健全化

自社で事業をいくつも持っている場合には、ノンコア事業を切り離すことで、財務健全化が期待できます。

事業を複数所有している場合には、その全てで利益を出すことが難しいケースがあります。特にある特定の事業が会社全体の利益に色濃く赤字影響を示しているのであれば、早々に事業の切り離しを検討するのがよいでしょう。

年々利益が出るようになれば、損益計算書の数字が改善するため、結果として赤字が緩和されることがあります。

2:倒産回避

「債務超過が続き、残るは倒産しかない」という場合には早々に会社を売却することで、倒産を回避することができます。

会社が倒産することで、社会的に及ぼす影響は甚大です。

仮に従業員が複数名いるのであれば、会社が倒産することで従業員は新しい働き口を探さなければなりません。

また、地域の雇用が特定の企業により守られている場合には、その企業がなくなることで地域衰退のリスクもあります。

したがって、会社の倒産が与えるインパクトが大きい場合は、早期に資金力がある企業に売却をした方が良いケースがあります。

3:事業再生と拡大

債務超過の企業が自社のみでの自走が難しい場合でも、買い手企業の資金力と経営ノウハウを持ってすれば、会社が再生し、黒字転換することもあります。

また、買い手企業の取引先とのクロスセルなどのシナジー効果が発生することで、事業再生が進むこともあります。

4:売却益の確保

買い手が大きなシナジー効果を期待する場合には、債務超過の企業であっても相応の金額で会社を売却できる可能性があります。

会社の精算であれば利益が出ることはありませんが、M&Aでの売却であれば手元に利益が残る可能性があります。

したがって、会社の精算を実施する前に、まずは会社の売却を検討するのも良いでしょう。

5:倒産ダメージの軽減と倒産手続きの早期終結

倒産ダメージを軽減させるために、一部の事業を切り離し売却することもひとつの手です。

会社全体を売却できなかったとしても、利益が出ている事業のみを売却することで、資金を一部回収でき、会社の倒産のダメージ軽減になることがあります。

したがって、債務超過の際も、株式譲渡だけでなく、事業譲渡などさまざまな手段を考えて、インパクトを減らす必要があります。

債務超過企業の売却スキーム5つ

債務超過企業を売却する際には、そうでない企業を売却するよりも念入りに売却スキームを検討する必要があります。

具体的には以下5つのスキームから選択することができます。

5つのスキームとは「株式譲渡」「事業譲渡」「吸収分割」「新設分割と株式譲渡」「第二会社方式」です。

それぞれのスキームについて以下わかりやすく解説します。

1:株式譲渡

株式譲渡は、会社の経営権を「株式」という形で書い手に譲渡するスキームのことです。売却した会社は買い手企業の子会社として存続する形になります。

他のM&Aの手法と比較すると、手続きが簡便なことからよく利用される手法です。

事業譲渡の場合には、会社の所有者が買い手になるため、現在の会社の負債を買い手企業が引き継ぐことになります。

したがって、債務超過の会社を購入してもその後利益が見込めるほどのシナジー効果が見込める際のみ株式譲渡が実施されます。

2:事業譲渡

事業譲渡とは、企業の一部分である事業のみを売却する方法です。

選択された事業のみが買収される形になるため、相手企業が会社の負債も引き継ぐことを望まない限りは負債が引き継がれることはありません。

事業譲渡で会社を売却する場合、収益が発生していないノンコア事業を売却する際に活用されます。あるいは、事業を売却することで得られるリターンが大きい場合には事業譲渡が活用されることがあります。

ただし、負債は残るため、売却した資金で残っている返済するなどの対処が必要になるのが一般的です。

3:吸収分割

吸収分割とは、事業譲渡と似た手法です。事業譲渡が個別の手続きや契約が必要になるのに対し、吸収分割の場合は一括した手続きができるため、手続きが簡便という特徴があります。

事業譲渡と同様に、採算が取れないノンコア事業の売却などに活用されることがあります。

吸収分割はさらに分社方吸収分割や人的吸収分割などに細かく分かれるため、自社で吸収分割をする場合にはどの分割方法がよいか検討する必要があります。

4:新設分割と株式譲渡

新設分割とは、買い手企業側が買収した事業を自社に統合するのではなく、新設した会社に引き継がせる際に活用されるM&Aの手法です。

新設分割と株式譲渡が同時に実施されるスキームになります。

事業譲渡や吸収分割の場合はその特性上、買収した事業は買い手企業の一事業となりますが、新設分割をした場合には買収した事業を子会社の事業として独立させることができます。

ただし、売り手側は新設会社の株式を譲渡の対価として引き渡されるため、処分性がある株式かどうかの確認が必要です。

5:第二会社方式

第二会社方式とは今まで紹介したスキームを組み合わせて実施される会社の売却方法です。

第二会社方式の場合、収益性のある事業とそうでない事業を分別し、売れる事業のみを受け皿となる会社に受け渡します。

その後、受け皿の会社は買い手企業に売却し、残った自社の事業は清算する形をとります。

コア事業のみを売却することで、少しでも債務を返済するために取られる手法です。

債務超過企業の評価と売却金額算定方法

債務超過の企業を売却する際の評価は「コストアプローチ」「インカムアプローチ」「マーケットアプローチ」の3つに分けられます。

コストアプローチとは、会社の純資産額を基に会社の価値を算出する方法です。算定方法には簿価純資産法と時価純資産法の2つがありますが、既に債務超過に陥っている場合、簿価純資産法では価値がつかないリスクがある評価方法です。

インカムアプローチとは、事業の将来の収益性から価値を算定する方法です。DCF法などがバリュエーションの算出方法として用いられることがあります。現在債務超過であっても相応に収益が発生している場合はインカムアプローチで評価が黒字化する可能性があります。

マーケットアプローチとは、過去のM&Aの相場に基づいてバリュエーションが決定する方法です。希少な業種の場合には、マーケットアプローチにより売却金額が上昇する可能性があります。

債務超過企業売却の注意点

債務超過の企業を売却する際は、買い手と売り手以外にステークホルダーの存在に注意して適切に手続きを進めることが大切です。

特に債務超過の企業の場合には、債権者への報告を怠らないようにしましょう。

会社売却にせよ、会社を精算するにせよ債権者の保護手続きを適切に取らないと法的に問題になるケースがあります。例えば、事業譲渡などで会社の主要事業を債権者への断りもなく勝手に売却してしまえば、債権者からはM&Aの取消を裁判所に請求できます。

したがって、債務超過の企業を売却する際には注意が必要です。

債務超過企業売却成功のポイント3つ

債務超過の企業を売却するためのポイントは、自社の分析を明確に実施し、シナジーが見込まれる買手企業を見つけ、資金繰りに余裕のあるうちにM&Aの相手を探すことです。

特に資金繰りは重要なポイントで、明日の支払いに困窮する段階になると、正しい判断ができなくなるため、余裕があるうちに出口戦略を検討しておくのが大切です。

それぞれのポイントについてわかりやすく解説します。

1:自社分析と明確な戦略立案

債務超過企業売却を成功させるために、自社の分析を詳細を綿密に行うことが大切です。

その後、「ノンコア事業を切り離して売却するしコア事業を経営は進める方針でいくのか」「自社全体を売却するのか」「コア事業を切り離して売却し残りの事業を清算するのか」という3つの方向性のうち、どれが望ましいかを自社で検討しましょう。

上記の何を選択するかによって、取るべき戦略が変わります。

2:シナジーが見込まれる買手企業を見つける

M&Aの成功のポイントは、自社に対して高い価値を感じてくれる企業を探すことです。そして、評価の高い企業は、自社とのシナジー効果が高い傾向があります。

したがって、買い手を探す際は闇雲に探すのではなく、自社とのシナジー効果がある企業を選ぶようにしましょう。

3:余裕のある内に行動を開始する

債務超過の状態が重くなるほど、買い手は少なくなるため、債務超過に余裕があるうちにM&Aの候補先を検討しておくことをおすすめします。

会社の資金繰りが回らなくなってしまっては、M&Aの候補先を探すことも難しくなるため、早めに準備をしておいて損はありません。

まとめ

本記事では、会社の借入金や債務がある場合での会社の売却方法の他、債務超過時のM&Aのスキームを解説しました。

いざ、会社を売りに出そうと思っても、買い手が決まるまでに時間がかかることが多く、買い手が決まったとしても複雑な手続きがあります。

したがって、余裕があるうちにM&Aの準備をしておくことが大切です。

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